運営規程(介護保険および介護予防)

こどもとおとなの訪問看護 ろけっと★ステーション
指定訪問看護事業運営規程(介護保険・訪問看護)

(事業の目的)

第1条 リ・バース株式会社(以下「本事業者」という)が設置するこどもとおとなの訪問看護 ろけっと★ステーション(以下「本事業所」とする)訪問看護ろけっと★サテライトひな田(以下「サテライト事業所」とする)において実施する指定訪問看護の適正な運営を確保するために必要な人員および運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 本事業所およびサテライト事業所が実施する指定訪問看護は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思および人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 指定訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。

5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医および居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、「宮崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例」(平成30年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 指定訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

(1)名称  こどもとおとなの訪問看護 ろけっと★ステーション 

(2)所在地 宮崎県宮崎市跡江665番地

(3)名称  訪問看護ろけっと★サテライトひな田

(4)所在地 宮崎県宮崎市田野町乙7641-1

(従業者の職種、員数および職務の内容)

第4条 本事業所およびサテライト事業所における従業者の職種、員数及び業務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者:看護師1名(常勤職員)サテライト事業所と兼務

   管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護の実施に関し、本事業所およびサテライト事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)看護職員:常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤職員)

   看護職員は、主治医の指示書と居宅介護サービス計画(以下「ケアプラン」という)に沿って訪問看護計画を作成し、当該計画に基づき指定訪問看護を提供し、実施事項等を訪問看護報告書として作成する。また、理学療法士等が提供する指定訪問看護等については、当該計画書及び報告書を看護職員と理学療法士等が連携して作成する。

(3)理学療法士等:1名以上

   

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所およびサテライト事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日:月曜から金曜までとする。ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間:午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3)サービス提供時間:原則として午前8時30分から午後5時までとする。

(4)連絡体制など:24時間常時電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。

(指定訪問看護の内容)

第6条 本事業所およびサテライト事業所で行う指定訪問看護は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として次に掲げる事業を行う。

(1)訪問看護計画書の作成および利用者またはその家族への説明、提供

   利用者の希望、主治医の指示書およびケアプラン、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載し、利用者に提供する。

(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護

  • 病状、心身の状況の観察
  • 清拭・洗髪等による清潔の保持
  • 食事及び排せつ等日常生活の世話
  • 褥瘡の予防・処置
  • リハビリテーション
  • ターミナルケア
  • 認知症患者の看護
  • 療養生活や介護方法の指導
  • カテーテル等の管理
  • その他医師の指示による医療処置など

(3)訪問看護報告書の作成

(4)主治医等関係者への情報提供

(利用料等)

第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。

2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車、バイクを使用した場合の交通費は次の額とする。

 (1)事業所から片道20キロメートル未満    200円

 (2)事業所から片道20キロメートル以上    300円

3 前2項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者またはその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用毎に区分)について記載した領収書を発行する。

4 指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対し、利用料ならびにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の指定訪問看護の実施地域は宮崎市、日南市、国富町、綾町、都城市の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条 指定訪問看護の実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し支持を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(衛生管理)

第10条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(苦情処理)

第11条 指定訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 本事業所およびサテライト事業所は、提供した指定訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 本事業所およびサテライト事業所は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 本事業所およびサテライト事業所は、従事者の資格向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する

  (1)採用時研修: 継続研修

  (2)継続研修:年4回

2 従事者は、採用後業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 本事業所およびサテライト事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせないものとする。

5 本事業所およびサテライト事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

6 この規定に定める事項の外、運営に関する事項は本事業者と本事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規定は平成27年4月1日から施行する

この規定は平成27年10月1日から施行する

この規定は令和2年3月11日から施行する

この規定は令和6年7月1日から施行する

こどもとおとなの訪問看護 ろけっと★ステーション
指定介護予防訪問看護事業運営規程

(事業の目的)

第1条 リ・バース株式会社(以下「本事業者」という)が設置するこどもとおとなの訪問看護 ろけっと★ステーション(以下「本事業所」とする)訪問看護ろけっと★サテライトひな田(以下「サテライト事業所」とする)において実施する指定介護予防訪問看護の適正な運営を確保するために必要な人員および運営管理に関する事項を定め、指定介護予防訪問看護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 本事業所およびサテライト事業所が実施する指定介護予防訪問看護は、利用者が介護予防状態となった場合に、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思および人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。

5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医および地域包括支援センター、居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、「宮崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準に関する条例」(平成30年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 指定介護予防訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

(1)名称  こどもとおとなの訪問看護 ろけっと★ステーション

 

(2)所在地 宮崎県宮崎市跡江665番地

(3)名称  訪問看護ろけっと★サテライトひな田

(4)所在地 宮崎県宮崎市田野町乙7641-1

(従業者の職種、員数および職務の内容)

第4条 本事業所およびサテライト事業所における従業者の職種、員数及び業務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者:看護師1名(常勤職員)サテライト事業所と兼務

   管理者は、主治医の指示書及び介護予防サービス計画(以下「介護予防ケアプラン」という)に基づき適切な指定介護予防訪問看護の実施に関し、本事業所およびサテライト事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)看護職員:常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤職員)

   看護職員は、主治医の指示書と介護予防ケアプランに沿って指定介護予防訪問看護計画書を作成し、当該計画に基づき指定介護予防訪問看護を実施する。実施事項等を訪問看護報告書として作成する。また、理学療法士等が提供する指定訪問看護等については、当該計画書及び報告書を看護職員と理学療法士等が連携して作成する。

(3)理学療法士等:1名以上

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所およびサテライト事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日:月曜から金曜までとする。ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間:原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3)サービス提供時間:原則として午前8時30分から午後5時までとする。

(4)連絡体制など:24時間常時電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。

(指定介護予防訪問看護の内容)

第6条 本事業所およびサテライト事業所で行う指定介護予防訪問看護は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として次に掲げる事業を行う。

(1)介護予防訪問看護計画書の作成および利用者またはその家族への説明と当該計画書の交付

   計画書には、利用者の希望、主治医の指示書および介護予防に沿って、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載する。

(2)介護予防訪問看護計画書に基づく指定介護予防訪問看護

  • 病状、心身の状況の観察
  • 清拭・洗髪等による清潔の保持
  • 食事及び排せつ等日常生活の世話
  • 褥瘡の予防・処置
  • リハビリテーション
  • ターミナルケア
  • 認知症患者の看護
  • 療養生活や介護方法の指導
  • カテーテル等の管理
  • その他医師の指示による医療処置など

(3)介護予防訪問看護報告書の作成

(4)主治医、地域包括支援センター等との必要な連携

(利用料等)

第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。

2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車、バイクを使用した場合の交通費は次の額とする。

 (1)事業所から片道20キロメートル未満    200円

 (2)事業所から片道20キロメートル以上    300円

3 前2項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者またはその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用毎に区分)について記載した領収書を発行する。

4 指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対し、利用料ならびにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の訪問実施地域は宮崎市、日南市、都城市、綾町、国富町の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条 指定介護予防訪問看護の実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し支持を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(衛生管理)

第10条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(苦情処理)

第11条 指定介護予防訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 本事業所およびサテライト事業所は、提供した指定介護予防訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 本事業所およびサテライト事業所は、提供した指定介護予防訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(個人情報の保護)

第13条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 本事業所およびサテライト事業所は、従事者の資格向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する

  (1)採用時研修: 継続研修

  (2)継続研修:年4回

2 従事者は、採用後業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 本事業所およびサテライト事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせないものとする。

5 本事業所およびサテライト事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

6 この規定に定める事項の外、運営に関する事項は本事業者と本事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規定は平成27年4月1日から施行する

この規定は平成27年10月1日から施行する

この規定は令和2年3月11日から施行する

この規定は令和6年7月1日から施行する